患者拘束死、看護師に有罪判決 大阪地裁
大阪府貝塚市の貝塚中央病院(精神科)で平成20年、入院中の男性患者=当時(48)=がベッドに拘束され死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた元職員の看護師、K被告(55)の判決公判が15日、大阪地裁であった。水島和男裁判長は懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
判決理由で水島裁判長は「精神保健指定医の指示を受けないまま拘束を行い、死亡させた結果は重大」と指摘。一方、病院側がカルテに指定医の指示があったとする虚偽の記載をしたことについて「当時の病院の組織自体が抱えていた問題もある」と述べた。
判決によると、栗原被告は20年1月、アルコール依存で入院中の男性を拘束帯で固定した際、締め方が不十分だったため、男性がベッドからずり落ちて腹部を圧迫、死亡させた。
これは有罪、ですね。
精神保健指定医の指示なしで、体の自由を奪うということは、人権侵害ということになってしまいますから。
2011年04月17日
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