2008年03月14日

15歳未満のエホバの証人には、親が拒否しても輸血する2

15歳未満、親拒否でも輸血…5学会決定

 宗教上の理由で輸血を拒否する「エホバの証人」の未成年信者への対応について、日本輸血・細胞治療学会など関連5学会の合同委員会(座長・大戸斉福島県立医大教授)は28日、15歳未満の患者に対しては、本人や親が拒否しても生命の危険があれば輸血を行うとする指針を正式に発表した。

 患者が信仰や親の意思に反して輸血を受けたことで苦しむ恐れがあるとして、退院後も児童心理の専門家らによるカウンセリングを行うよう医療機関に求めている

 指針によると、15歳未満は輸血するものの、18歳以上では患者本人が、15歳以上18歳未満では患者と親の双方が輸血を拒んだ場合は輸血しないとした。最高裁の判例に基づき、宗教上の輸血拒否を患者の自己決定権として尊重した。

 ただ、18〜19歳の患者でも、医療について適切な判断ができないと複数の医師が評価した場合には、輸血すると定めた。



 例えば

 両親がエホバの証人ではない、無宗教の人だとします。息子はエホバの証人です。

 息子にどうしても輸血が必要な状況になったとします。しかし息子は輸血を拒否しています。両親は輸血してくれと言っています。

 この場合、輸血をすると、息子(患者)の意思に反する医療行為をしたとして、訴えられます

 輸血せず息子が死亡した場合、両親に「適切な医療行為をしなかった」として、訴えられます

 どちらにしろ医師を守ってくれる法律がないのです。この矛盾をかかえたままエホバの証人に接しなければいけないのでしょうか?

 この場合の現状での理想策は「息子に輸血することの説得を続ける。しかしどうしても説得できなければ輸血はしない」だそうです。勿論理想策をとっても両親に訴えられれば、負ける可能性があります。

 宗教と患者は密接ですから、医師は配慮しなければならない、それは分かります。しかし基本的に、患者を助けることに全力を注ぐのが医師なのです。到底できないであろう説得、そしてその結果起こってしまったことに対してまで責任を持たねばならないというのは、あまりにも酷い話ではないでしょうか。

関連
医学処:赤ちゃんの手術を拒否した両親に親権停止処分。
医学処:エホバの証人の手術中に大量出血、輸血を受けずに死亡する。
医学処:15歳未満のエホバの証人信者に対しては、親が拒否しても輸血を行う。
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posted by さじ at 05:06 | Comment(0) | TrackBack(0) | 循環
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