2008年03月07日

通院の際の交通費支給に制限を加える。

身体障害者や転院など限定 身体障害者や転院など限定 生活保護の通院交通費

 北海道滝川市で生活保護受給者が通院タクシー代として計約2億円を詐取し起訴された事件を受け、厚生労働省は3日、通院の交通費支給に関する実施要領の改正を決めた。

 生活保護受給者は医療費のほかに、一定の条件を満たせばタクシー代などの通院交通費も支給されるが、4月1日からは、審査によって電車などの利用が著しく困難な身体障害者や体の弱い人、医師の指示による移動困難な患者の転院、へき地などから最寄りの医療機関に通院しても交通費が高額になる場合などに限定。いずれも原則として受診するのは福祉事務所管内の医療機関としている。

 支給は離島からの搬送や医師の指示で転院する場合を原則とし、それ以外は「個別に審査し、真にやむを得ないと認められる場合」と定めた。



 今更って感じですけれどね。大問題に発展しないと何も変わらないというのはお役所仕事という感じです。

 これからの時代、問題に発展する前に芽を潰していく、そういう部門ができてもいいような気がします。

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posted by さじ at 02:08 | Comment(0) | TrackBack(0) | 介護
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