2007年12月07日

聴覚障害申請の指定医が診断書に多数の不備。

聴覚障害申請 札幌の医師「不可解な診断」 指定医の取り消しも

 札幌市内の耳鼻咽喉科医による診断書などの虚偽記載の疑いがある問題で、札幌市がこの医師に対し、障害認定にかかわる「指定医」の取り消しもあり得るとする「警告文書」を送付する異例の措置をとっていたことが、三日分かった。

 同市障がい福祉課によると、市はこの医師を、聴覚など四分野の障害種別で、診断書・意見書を作成することができる「指定医」としているが、道などに提出された診断書・意見書で多数の不備などが確認されたことを問題視。資格の取り消しを含む措置を「検討せざるを得ない」とする警告文書を十一月十六日付で郵送した。同課によると、過去に指定医を取り消された例はないという。

 一方、札幌市の調査でも、聴力の数値が聴覚障害で最重度の「二級」に相当すると、この医師が診断した申請のうち、少なくとも二人について、再検査などの結果、身障者認定されなかったことが分かった

 診断書・意見書は診察した医師本人が書く規定だが、「若い女性がよく使う丸文字」(同課)などで医師本人の筆跡とは異なり、別の人が記入した疑いのあるケースも複数あったという。

 この医師は取材に対し、札幌市の文書を受け取ったことを認めた上で「文書は(不備や不整合などが)多々あるとしているが、心外だ」とした。

 身体障害者福祉法は、偽りや不正な手段で手帳の交付を受けた人や受けさせた人に対し、懲役六カ月以下、罰金二十万円以下の罰則を規定。手帳交付者本人の障害が障害程度に該当しないと認められた場合、都道府県知事などが手帳の返還命令を出すことができる。



 適当に診療していたのかと思いましたが……筆跡まで違うとは。

 指定医ってのは医学博士のように単なる「見せ資格」とは違い、臨床上、かなり重要なものです。任されているという自覚がないのなら、細々と診療していりゃいいのに。面倒なことを面倒だからとして「不正」するのは医師としてあるまじき行為です。

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posted by さじ at 09:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | 耳鼻
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