新型インフルエンザへの変異が懸念される鳥インフルエンザ(H5N1型)について、厚生労働省は2日、感染症法を改正して「2類感染症」に規定する方針を決めた。感染者が出た場合、強制入院や就業制限など拡大防止策がとれる法的位置づけとなる。次期通常国会に提案する。
H5N1型は国内では人への感染例がないため、通常は強制入院などの措置はとれない。同省は昨年6月から政令で2類に準じた扱いとしたが、来年6月に失効する予定だった。H5N1型は世界的に鳥から人への感染例が増えており、致死率も高い。
妥当な改正だと思います。鳥インフルエンザの疑いと分かっても認めない人もいますし。
鳥インフルエンザは「指定感染症」という枠組みでした。これは、既知の感染症で、一類から三類に準じた対応を必要としたときに、政令で1年間に限定して指定される感染症です。1年限りでしたが、来年六月以降は二類感染症枠に入れられるようです。
二類感染症には急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、SARSがあります。さすがに一類まではいきませんけれど。結構怖い感染症がここに集います。
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