厚生労働省の「有効で安全な医薬品を迅速に提供するための検討会」(座長・高久史麿自治医大学長)は27日、患者による医薬品の個人輸入について、一定の制限を加えるべきだとの見解をまとめた。
国内で未承認の医薬品であっても、他人に売ったり譲ったりしなければ、自己責任で個人輸入し治療に使うことは薬事法で禁止されていない。しかし、個人輸入で入手した医薬品で死亡例も報告されている。健康被害の増加が懸念されており、検討会は、医師以外の個人輸入は、保健衛生上の観点から、一定の制限を加えるのが妥当と判断した。
個人輸入で有名なのは、多発性骨髄腫の治療に用いるサリドマイドなどでしょうか。日本では新薬承認が遅いので、すぐにでも使いたい人が使えない現状からすると、たとえ保険適用されていなくても唯一の「救いの手」です。
とはいえ、副作用の問題などから制限を加えるのなら、まぁ分からんでもないですね。中国からのわけのわからない健康食品などによる被害も甚大みたいですし。
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