2007年06月02日

解剖後に臓器保存をするなら遺族にちゃんと説明すべきだと主張

解剖後の臓器保存「説明を」

 司法解剖で摘出された後、各大学などで保存されている臓器の保存目的を犯罪被害者の遺族に説明するべきだとして、地下鉄サリン事件で夫を失った高橋シズエさん(60)が31日、長勢法相あての要望書を東京地検に提出した。

 司法解剖後の臓器は裁判の証拠としてだけでなく、後に毒物事件であることが判明した時などに備え、大学の法医学教室などで保存されていることがある。しかし、保存臓器の取り扱いに関する明確な規定はなく、遺族もその事実を知らされていないことが多い

 高橋さんは1997年10月、東京地裁で開かれたオウム真理教の松本智津夫死刑囚(52)の第54回公判で、夫の臓器の一部が東大法医学教室に保管されていることを知り、以後、東京地検に臓器の返還を求め続けた。昨年9月に松本死刑囚の死刑が確定した後、地検側も返還に応じる考えを示したものの、いまだに返ってきていない。

 高橋さんは、「最愛の夫の体の一部が知らないところで保存されていることを知り、がく然とした」と公判当時を振り返り、「保存の事実や目的を遺族に知らせる仕組みを作るなど、死体を扱う制度全般を整備するべきだ」と訴えている。



 うーん、遺族に伝えるのは当然のことだとは思いますが、警察や法医学的な立場からすると微妙な申し出なんでしょうねぇ。日本の風土からして、これを整備したら遺族は臓器保存を拒否する例が多いでしょう。

 法医学的に研究されることで、普段おこりえない事象を解明することもできるわけです。サリン中毒などの、テロが起こったときに対応するためにも、研究は必要なのです。できるだけ遺族の方に配慮するために、ちゃんと申し出た上で、協力してもらうことが必要だと思います。

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posted by さじ at 01:50 | Comment(0) | TrackBack(0) | NEWS
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