結婚披露宴で注文内容とは違う、けばけばしいウェディングケーキが届いたことから精神的な苦痛を受けたとして、1997年に新婚夫婦がケーキ屋に損害賠償を求めて起こした裁判で、マニラ(Manila)の控訴審は22日、夫婦の訴えを棄却する判決を下した。
訴えを起こしていたのは、Edgardo Abeninaさんと妻のStephanieさん。2人は1997年6月21日、マニラのホテルで披露宴を開いた。ケーキ屋から届いた「5段のオレンジフォンダンケーキ」は、けばけばしいオレンジ色で、しかも傾いていた。2人は精神的な苦痛を受け、強い不安を感じ、眠れぬ夜を余儀なくされたとして、この直後にケーキ屋を相手取って5万ペソ(約13万円)の損害賠償請求を起こした。
しかし控訴審は、「ケーキ屋には悪意がなかった」として損害賠償を棄却する下級裁判所の判決を支持した。さらに、披露宴の写真によると、ウェディングケーキはまっすぐ立っており、2人はにこやかにナイフを入れていること、さらには実際に食べられたことも、その根拠とした。
控訴審はその代わり、ケーキ屋に対し、ケーキ代4775ペソ(約1万2000円)を2人に払い戻すよう命じた。
注文内容と違ったらダメだと思うんですけどね。マニラの裁判所が寛容だった、ということでしょう。こんなことでPTSDになったと主張されてしまったら、アメリカや日本では数多くのPTSD訴訟が起こりますね。もう起こってるようなもんですけど。
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