神戸市内の知的障害者の作業所が、最低賃金法に違反しているなどとして、神戸東労働基準監督署は近く改善指導を行う方針を固めた。
作業所は一定の条件を満たせば労働関係法規の適用が除外されるが、同署は、作業実態が訓練の範囲を超えた「労働」にあたると判断した。作業所への改善指導は異例。同様の事例はほかにもあるとみられ、厚生労働省は近く、労働者としての保護を徹底するよう、関係施設に通達を出す。
指導を受けるのは、社会福祉法人「神戸育成会」(小林八郎理事長)と、運営する3作業所。知的障害者計16人が、指導員から指導や援助を受けながら、クリーニングなどを行い、工賃などとして1人あたり年間約25万円を得ている。
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知的障害者が働く福祉施設ってどこも赤字なんですかね。赤字なところは、給料も出せないようですが。そういうところは「訓練」で、今回は「労働」。にしても時給100円か……。まるで研修医並ですね。