乳がんの専門医がいるのに医療法の広告規制で病院名に「乳腺」という文字を使うことを認められなかった横浜市の医療法人が、市の不認可処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は7日、原告側の上告を棄却した。原告側は「規制は表現の自由や営業の自由を保障した憲法に反する」と主張したが、判決は「誇大広告で国民が適切な医療を受ける機会を失うおそれがある」としてマッサージ師らの広告規制を合憲とした判例(61年)を引用して退けた。
原告は01年と02年に病院名を「よこはま乳腺と胃腸の病院」に変更する認可を申請。市は体の部位を示す「乳腺」が診療科名に当たると判断し、医療法施行令で広告が認められた27種類の診療科名に該当しないことから不認可としていた。7日の判決で、不認可を適法として請求を棄却した1、2審判決が確定した。
病院は現在、乳腺の2文字分を空白にした「よこはま と胃腸の病院」の名前で認可を受け、空白を残したままの看板を掲げている。ただし、厚生労働省は「インターネットは利用者が自分の意思でアクセスするため、不特定多数の人への広告ではない」との見解を示しており、病院はホームページでは病院名に乳腺の文字を入れている。
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別にいいんじゃないかって気もしますけどね。司法の考えていることはよくわからんです。