2006年11月17日

子供がいる性同一性障害者でも、性別を変更できるように

女性への戸籍変更申し立て 性同一性障害の男性2人

 心と体の性が一致しない性同一性障害(GID)と診断された46歳と51歳の男性2人が13日、戸籍の性別を女性に変更するよう、奈良家裁と神戸家裁尼崎支部にそれぞれ申し立てた。

 2人はいずれも女性と結婚、子どもをもうけた後、離婚した。性同一性障害特例法は「現在、子どもがいないこと」などを性別変更の条件としており、2人は対象外。来年、特例法の対象となる範囲が見直される予定で、2人の訴えは法改正論議に影響を与えそうだ。

 申し立てた奈良県生駒市の派遣社員、通称森村さやかさん(46)は「健康保険証を見せる度に苦痛を感じ、病院に行くことさえためらう。住む、医療を受けるなど最低限の社会生活ができないことを訴えたい」と話した。

 兵庫県尼崎市の会社員、通称大迫真実さん(51)も「法律は子どもの利益に配慮したとされるが、離婚し、子どもの親権もない状態で、父親の性別が変わらないことによる子どもの利益とは何でしょうか」と訴えた。

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 現行法で戸籍の性別変更が認められるのは

(1)2人以上の医師がGIDと診断
(2)20歳以上
(3)現在結婚していない
(4)現在子どもがいない

 などの条件を満たした場合のみに限定されているそうで。確かにこの中で、「子供」の項目だけが浮いてますね。単に体裁としか考えられない項目といいますか。心の問題なんで見た目では分からないかもしれませんが、性同一性障害の人がラクになるような制度を、社会に少しずつなじませていかなければならないと思います。

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posted by さじ at 03:05 | Comment(0) | TrackBack(0) | 精神
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