国立精神・神経センター国府台病院(千葉県市川市)で心的外傷後ストレス障害(PTSD)の治療を受けていた作曲家の女性(31)が、当時の担当医から顔を殴られて難聴になったとして、医師と国に対し、約890万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。
野山宏裁判長は医師による暴行やカルテの改ざんを認定し、国と医師に約150万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2002年12月、PTSDの治療中に医師から顔の左側を平手で殴られ、約半年間にわたって難聴になった。
医師側は「女性は人格障害も併発しており、その治療の手段に過ぎない」と主張したが、判決は「治療とみるのは常識に照らして無理がある」と述べ、医師の行為を暴行と認定した。
また、医師は03年になってから、カルテに02年分の治療経過を追加記載していたが、判決はこれを「改ざん」と指摘し、「改ざんをする人物の供述の信用性は低い」と述べた。
同病院運営局・山田美保次長の話「主張が認められず誠に遺憾。判決内容を検討し、今後の対応を決めたい」
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いやこれは明らかに医者側の問題。治療として殴るなんて行為が必要になるはずがない。もし人格障害気質だったとしても、手を出して解決するものではないです。
まあおそらく、患者との会話の中でついカッとなって殴ってしまったんだと思いますが、「割り切れない」なら神経科医、精神科医としてはやっていけないでしょう。
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なるほど朝日新聞のいうところを吟味すると、「女性は人格障害も併発しており、その治療の手段に過ぎない」という主張は「女性は人格障害だから自分の言ったことを曲解している」ということなんでしょうかね。
まあ個人的には、たとえ患者に叩いてくれと言われても本当に叩くのはどうかなぁと思います。呼びかけを行う、軽い刺激を加える程度なら分かりますが。いや、この医者も実際はそのようにしただけかもしれませんね。密室での主張、どちらが正しいことを言っているのか判断しかねますね。