過重労働でうつ病になった川崎市の元会社員の男性(42)が、症状の発症から5年後に労災を請求し、今年8月末に業務上の認定を受けていたことが分かった。労災は2年が時効で、回復まで長引くケースもあるうつ病では、時間の経過で請求をあきらめるケースも多い。だが、症状が継続して治療を受けている場合、業務上の認定が認められれば、時効以降でも補償が受けられる。男性の請求を支援した神奈川労災職業病センターは「請求可能なのだが、あまり知られておらず、認定されたのは非常にまれなケース」と話している。
男性は00年6月から、東京都港区の外資系の情報通信会社で市場調査などの仕事を担当していた。月160時間を超える残業が続き、約2カ月半後、仕事帰りに倒れた。その後、朝、起きることができず、頭痛やめまいが続いた。病院では「高脂血症、痛風」と診断されたが、働くことができず、01年5月に解雇を通告された。
労基署に不当解雇だと相談したが門前払いされ、その後も働けない状態が続いた。この間、うつ病とは分からず、04年9月にうつ病の診断を受け治療を始めた。05年8月に「00年の過重労働が原因の労災」と請求。男性は、手帳に仕事で使ったパソコンの起動時間と終了時間を毎日記載しており、月間の残業時間が160時間を超えていることなどから、約1年後に認定された。今回のケースでは、04年9月からの療養補償と休業補償が受けられる。
一方、同センターによると、「労災は2年で時効」と考え、請求をあきらめるケースは多いという。東北地方在住の会社員(40)の場合、管理職となった5年前、仕事の変化と長時間労働が続く中、うつ病となった。3年間休職と職場復帰を繰り返したが、うつ病は良くならず、今年3月に解雇された。休職中は会社ともめることを恐れて労災請求できず、解雇後も請求をあきらめ仕事のない中で療養を続けている。
認定を受けた男性は「過重労働によるうつ病なのに請求をあきらめ絶望している人は大勢いる。時間がたっても労災請求できるということを知ってほしい」と話している。
◆うつ病での労災認定
過労自殺を含むうつ病などの心の病による労災補償の請求は、増加の一途をたどり、05年度では過去最多の656件の請求があり、127件が認定された。
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未だ精神科の門をくぐれず苦しんでいる人は大勢いると思います。うつ病は日本の社会に受け入れられているとは言いがたいですからね。ですが「病気」ですので、適切な治療をしなければ命に関わります。もしうつ病かなと思ったら、精神科へ。怖いところではありませんから。そして必要ならば、労災を受けて下さい。
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会社側は私のうつ病は労災では無いと言い張ります。
それとうつ病と双極性障害は同じ病気でしょうか
本当に今回の事案については時効が成立していれば、国は時効が成立しているとして労災不認定と決定するからである。