2006年10月26日

MMRワクチンを接種した後に死亡した男児の慰謝料判決

混合ワクチン訴訟 遺族側の敗訴確定

 新三種混合(MMR)ワクチンの接種後に死亡した男児(当時1歳6か月)の両親(兵庫県在住)が、国に1億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は24日、請求を棄却した大阪高裁判決を支持、両親の上告を退ける決定をした。遺族側敗訴が確定した

 この男児は1989年10月にMMRワクチンの接種を受けたが、約1週間後に発熱し、同年12月に死亡した。2審判決は、ワクチンの製造元の財団法人が製法を違法に変更したとして、製造元に対する適切な指導監督を怠った国の過失を認めたが、接種と死亡の因果関係は認めず、両親の請求を退けていた。

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 MMRワクチンとは、「はしか、風疹、おたふくかぜ」のワクチンが混合された新三種混合ワクチンのことです。数千人だか数万人に1人の割合で無菌性髄膜炎を起こすという副作用が指摘されてから、接種は任意になりました。

 ですが、はしか、風疹、おたふくかぜはどれも大人になって発症すると重症になりかねない病気ですので、できるだけ接種したほうが良いと思います。副作用は怖いですけど、それ以上にはしかや風疹のほうが怖いです。

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posted by さじ at 01:37 | Comment(0) | TrackBack(0) | 感染
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