所沢市の防衛医大病院で01年、心臓付近に針を刺してたまった水を抜く心嚢穿刺の処置を受けた男性(当時48歳)が急死した医療事故で、さいたま地検は29日、業務上過失致死容疑で送検された当時の主治医(37)と指導医(41)を嫌疑不十分として不起訴処分にした。地検はさいたま検察審査会の不起訴不当の議決を受けて再捜査していた。
審査会の議決書などによると、同病院血液内科にいた主治医と指導医は01年10月23日、白血病だった男性に心のう穿刺を施した。その際に男性がけいれんを起こし、主治医は誤って心臓に約1センチの傷をつけ、男性は循環不全で死亡した。審査会は心嚢穿刺は「専門の循環器科医に依頼すべきだった」などと指摘したが、地検は「基本的な手技で高度な技術や経験は必要ない」としていた。
事故を巡っては、県警が04年2月、主治医と指導医を業務上過失致死容疑などで書類送検。同地検は05年3月「刑事責任を問うほどの過失ではない」と不起訴処分にしたが、遺族の申し立てを受け、審査会は06年3月、不起訴不当を議決していた。
不起訴処分について遺族は「残念です。言葉がみつかりません……」と震える声で話した。
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さすがにこれは不起訴だろう。むしろ、他科へ転送している途中に亡くなったら、それこそ「自分で簡単な手技を行わなかったせいで死んだ」と賠償問題に発展していたのでは?