自律神経失調症だった男性が、不用意な発言で症状が悪化し復職が遅れたとして、 大阪府内の内科医に530万円の損害賠償を求めた訴訟で、 大阪地裁の寺元義人裁判官は25日、「『頑張れ』などの発言は違法」として、60万円の支払いを命じた。
寺元裁判官は、内科医が「病気やない、甘えなんや」「薬を飲まずに頑張れ」などと力を込めて言ったことについて、
「安易な激励や、自助努力を促すような言動で病状が悪化する危険性を避ける注意義務に違反した」と述べ、 発言と病状悪化との因果関係を認めた。
この話題は医療従事者の間でも話題で、「えぇー」と言われています。
あえて別のアプローチをさせていただきますが、
まぁ、これは支払いでも仕方ないかなと。
要するに「時と場合による」んですよね。
うつ病に頑張れは禁句と言われていますが、それって使い方にも寄りますし。医師と患者の関係によって、患者の病状によっては「頑張りましょう」ぐらいのこと言いますし。
医者が患者に「あんたの不摂生が原因、あんたが悪いんだから云々」と糖尿病の患者に責めるように言ったら、それはそれでパワハラになりますよね、それと同じことなんじゃないかと思います。関係が良好なら別に冗談でもっと節制しろと言ってもワッハッハって笑い合うだけでしょうし。
患者を辛い気持ちにさせてはいけません。