2011年06月03日

勤務外でラインさして救命処置。。。停職6か月

勤務外で救命処置 停職6か月

 茨城県石岡市の消防本部の救急救命士の男性が、勤務が休みだったことし4月、交通事故の現場で救命処置を行っていたことが分かりました。法令では、救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず、消防本部は、この救命士を停職6か月の懲戒処分としました。

 懲戒処分を受けたのは、石岡市消防本部の救急救命士で54歳の男性です。石岡市消防本部によりますと、救命士の男性は、勤務が休みだったことし4月、静岡県の東名高速道路で交通事故の現場に居合わせた際、けがをした男性の腕に注射針を刺すなどの救命処置を行ったということです

 法令では、救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず、処置をとる際に本来は必要とされる医師の指示も受けていなかったということです。また、注射針などは、業務以外に持ち出しを禁じられた消防本部の備品だったということです

 石岡市消防本部は、法令に抵触する可能性が高いとして、救命士を先月31日付けで停職6か月の懲戒処分にし、男性は依願退職しました。消防本部の調査に対して、救命士は「震災後、同じような事態が起きた際に、すぐに処置できるよう備品を持ち出していた。注射をしたのは、搬送先の病院ですぐに手当てを受けられるようにするためだった」と話しているということです。石岡市消防本部は「人命救助を目的とした行動であっても許されないことで、再発防止に努めていきたい」としています。



 まあ法律でそうあるなら仕方ないかもしれないけど・・・罰則厳しすぎませんかね。

 
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posted by さじ at 18:23 | Comment(4) | TrackBack(0) | 救急
この記事へのコメント
定や決まり事に私なら、逆らう事出来ない現場の事知らないから貴女は?そうです!知らなくても法律上の問題を破る事は逆に人命に携わる事に限っては、とんでもなく最悪のケースも生じてしまう可能性に及び無きにしもあらず。まともな人間はこのような行為を憎むがよい、真の愛の『 』純白の雪のような衣を汚そうとするのだから。シェークスピア詩集にて(伊ロマーニ経済発展相と共に)
Posted by みか at 2011年06月05日 08:51
勝手に備品の注射器を持ち出して、普段から持ち歩いてたのが大きいのでは。
Posted by テツ at 2011年06月05日 12:11
はじめまして。
素人の自分からみたら「人助けをしたのだから逆にほめられてもよさそうなのに…」と思ってしまいますが、難しいところなんですね。
Posted by にゃー at 2011年06月06日 13:14
具体的にどんな処置をしたのか興味ある。

ルートキープして、1号液か外液、生食いれたら取りあえず初期治療としては問題ないと思うけど、果たしてそんなものを持ち歩いているの!?
Posted by がが at 2011年06月15日 17:49
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