西日本に住む女性が夫の死後、凍結保存していた精子で体外受精し、出産した男児を夫の子として認知するよう求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋(りょうじ)裁判長)は7日、双方の意見を聴く弁論を開いた。認知訴訟で被告となる検察側は「精子提供者の死後に懐胎された子の認知は否定するべきだ」と主張。一方で、女性側の代理人は「懐胎時に父が生存していることを認知の要件とする民法の明文規定はない」と反論した。第二小法廷は9月4日に判決期日を指定した。
弁論が開かれたことで、夫の子と認知した二審・高松高裁判決が見直される公算が大きい。
この日、夫の遺影を携えた女性と、5歳に成長した男児が出廷した。
女性は夫の死後、保存精子を使って出生した子とともに、夫の実家で暮らしていると説明。「息子はこの家できずなを結んでいる。(認知を認めず)罪のない子から永久に父を取り上げる罰を与えないでください」と涙ながらに訴えた。
同様の訴訟では東京高裁が親子関係を認めないなど、高裁レベルで判断が分かれている。
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んんんんん。難しい。「認知」という行為は本人でしかできないのではないか。精子を保存した時に「生まれてくる子を実子であると認知する」という誓約書を書かせるとかしなきゃいけなかったんでしょうかね。