中学生時代に県こども病院(千葉市緑区)で受けた治療が不適切だったため重度の後遺症が残ったとして、千葉市の男性(24)と両親が、病院を運営する県に約5億4600万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は23日、県の上告を退ける決定を出した。県に約1億8900万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。
1、2審判決によると、男性は14歳だった96年4月、おう吐や腹痛が続いたことから同病院に入院。糖尿病が原因で代謝機能が失われる「糖尿病性ケトアシドーシス」と診断されたが、病院が集中治療室に運ぶなどの措置を怠ったため、入院した当日に呼吸停止となった。後遺症で両手足がまひしたほか、視力に重大な障害が残った。
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糖尿病性ケトアシドーシスと診断しておいて何もしなかったのは落ち度がありますなぁ。ケトアシドーシスとは、脂肪を燃料として使ったときに作られる物質「ケトン」によって体が酸性になることです。そのまま放っとくと細胞が損傷を受け、重大な病気や時によっては死を招く可能性もありますのでご注意を。