定期健康診断の採血注射で右腕の神経を傷つけられ、しびれや握力低下の障害が残ったとして、県立能代養護学校の元女性教諭(47)=神奈川県相模原市=が県総合保健事業団を相手取り、約8180万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、仙台高裁秋田支部であった。畑中英明裁判長は「病院の所見や、採血中止の状況から、感覚低下の原因は採血による神経の損傷と推認できる」として、請求を棄却した1審の秋田地裁判決を取り消し、被告側に約3460万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、女性は94年7月、勤務先の同校で定期健診を受けた際、血液検査の採血注射の途中で右ひじなどに痛みやしびれを訴え、その後も右ひじがしびれ、右手の握力が低下している。
1審が「神経が傷つけられた後にみられるべき症状が出ていない」とした点について、畑中裁判長は「採血直後から右のひじ、前腕などに痛みとしびれが持続しており、97年の診断時にも握力低下など特有の症状が出ている」と指摘した。
また1審が「長年採血業務に従事していた看護師が採血中に注射針の先を動かしたというのは不自然」とした点についても「必要量の半分しか採血できなかったのに途中でやめており、採血の際に原告が訴えた痛みは、直ちに採血の中止を余儀なくさせる極めて異常なものだった」とし、被告側の過失を認めた。同事業団は「判決文を精査し、今後の対応を決めたい」としている。
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採血の段階で神経を傷つけてしまうことは稀に起こりますが…。裁判で負けてしまうのですね…。確かに医療ミスといえば医療ミスですが…むむぅ。
このナースが深く刺したのか、この原告女性が特殊で比較的表面に正中神経があったのでしょうか?
凄く気になります。