「医師の投薬の過失などで胎児が死亡した」として松山市内の30代の夫婦が、新居浜市阿島の医療法人「鎌田産婦人科」と担当医だった鎌田昌平・同病院長を相手取り、合計2725万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が23日に松山地裁であり、坂倉充信裁判長は「医師は危険性について認識できたにもかかわらず、漫然と連続投与しており注意義務に違反する」として、同病院に計825万円の支払いを命じた。
原告側は99年11月の死産について、医師が入院中に鎮痛剤として投与したジクロフェナクナトリウムを主成分とする薬剤「ボルタレン」が原因と指摘。当時、妊婦に投与することの危険性が指摘されていたにもかかわらず「連続投与して死産となった」などと主張した。病院側は「投薬と胎児死亡の因果関係は不明で、座薬の危険性は知り得なかった」と反論。判決は胎児の死亡原因は断定できないが、同薬によるものと推認はできると判断。「医師も危険性を認識できた」とした。
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妊娠中の投与により、胎児に動脈管収縮・閉鎖、徐脈、羊水過少が起きたとの報告、分娩に近い時期での投与で胎児循環持続症(PFC:Persistent Fetal Circulation)、動脈管開存、新生児肺高血圧、乏尿が起きたとの報告があります。また、ジクロフェナクはin vitro試験および動物実験で子宮収縮抑制作用が認められていますので、ボルタレンは妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないで下さい。
引用:ボルタレンが禁忌の理由
禁忌とは知りつつも鎮痛剤が必要だったのかもしれませんが、危ない薬は漫然と使用するものではありませんしねぇ。今後こういうことのないように禁忌情報をチェックしつつ危機管理を持つのが大切だと思います。