2006年04月28日

弱視の治療用眼鏡に保険が適用されることになった

「眼鏡に保険」OK  弱視や斜視 子どもの治療用なら

 弱視などの子どもが治療用に使う眼鏡やコンタクトレンズの購入代金について、今月から公的医療保険が適用された。これまでは、保険者(健康保険組合など)によって対応が分かれていたが、厚生労働省が通知を出し、一律に認められることになった。ただ、まだ病院などの周知が十分ではないため、患者側は自分で確認する姿勢が大切だ。

 保険の適用は、中央社会保険医療協議会の承認を受けて厚生労働省が通知し、今月から実施されている。対象となるのは、9歳未満の子どもが、弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正の治療に使う眼鏡とコンタクトレンズ。眼鏡を作り替える場合は、かけていた期間などの条件がある。

 申請に必要な書類は、〈1〉治療用眼鏡の領収書〈2〉治療を担当した保険医による治療用眼鏡の作成指示の写し〈3〉患者の検査結果。加入している健保組合などから支給申請書を入手し、書類を添付して提出する。

 厚生労働省によると、弱視用眼鏡は2万6460円を上限として、実際に払った金額の7割が給付される(3歳以上9歳未満の場合)。例えば3万円の眼鏡を購入した場合は、7割の2万1000円が支給され、5万円の場合は、上限額の2万6460円が支給される。

 日常生活で使う眼鏡には保険は適用されない。1964年に出された厚生省(当時)の通達で、眼鏡には保険から療養費を支給しないことが明記されている。「眼鏡は疾病や負傷の治療のための用具とは性質が異なる」というのが理由。しかし近年、治療技術が進み、子どもの治療用眼鏡が広がってきたことから、保険者によっては適用する所が出てきた。一方で、「前例がない」と認められない場合も多かった。

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 弱視の場合、早い段階で眼鏡による屈折矯正を行うことで改善がみられますからね。何度も作らねばならない治療用眼鏡の金銭的負担が減るとなれば万々歳でしょう。

 詳しい保険申請法、その他弱視に関しては下記サイトを参照して下さい。

参考:あいぱっちクラブ
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posted by さじ at 01:14 | Comment(0) | TrackBack(0) | 眼科
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