大分県宇佐市の佐藤第一病院を受診した男性会社員=当時(42)=が帰宅途中に急性心筋梗塞で急死したのは診断ミスが原因として、遺族が同病院を経営する医療法人「明徳会」(同市)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は26日、約5100万円の支払いを命じた1審大分地裁中津支部判決を取り消し、請求を棄却した。
広田民生裁判長は判決理由で、男性を診断した当直医の専門が一般内科で、急性心筋梗塞の治療に携わった経験がないと指摘。「循環器専門医と同等の判断を要求するのは酷」と遺族の主張を退けた。
判決によると、男性は平成17年11月18日夕、胸の痛みを訴えて佐藤第一病院を受診。当直医が心電図検査で逆流性食道炎の疑いがあると診断し、男性を帰らせた。男性は帰宅中に倒れ、急性心筋梗塞で死亡した
まあ医療ミスとはいえないものですねぇ。腕のない医者は罪ではありますが。
しかし「心電図検査で逆流性食道炎の疑いがあると診断し」という書き方、なんかこう書くとすごいですよね。心電図で逆食を診断したんかってなりますが、おそらく症状や経過で逆食っぽく、そして心電図で心筋梗塞が否定的だった、ということでしょう。
専門医だったらやっぱり心電図で心筋梗塞って分かったんでしょうか。万が一を考えてTrop-Tとかとっとくべきだったんでしょうね。疑わしい場合。
>>心筋梗塞の症状と逆流性食道炎を間違えるなんて信じられません。
失礼ですが、両者の症状は時に鑑別が困難です。