東京都杉並区で平成十一年、割りばしがのどに刺さった保育園児、杉野隼三ちゃん=当時(4つ)=が杏林大病院(東京都三鷹市)で受診した後に死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた当時の担当医、根本英樹被告(37)の判決公判が二十八日、東京地裁(川口政明裁判長)で開かれる。
輸血や投薬ミスなどと異なり、危険な状態に気づかなかった医師の刑事責任が問われた異例の裁判。頭の中まで割りばしが刺さっていることを知り得たか、治療で救うことができたかが争点となった。
検察側は論告で、「嘔吐(おうと)やぐったりした状態が意味するところを十分に検討しないなど、医師の初歩的な注意義務を怠った過失は大きい。適切な診断と処置をすれば救命は可能だった」などとして、禁固一年を求刑した。
これに対して弁護側は、「前例のない事故で、頭蓋(ずがい)内に割りばしが刺さっているとは想定できず、頭部コンピューター断層撮影(CT)をするなどの義務もない。どんな医学上の措置を取っても救命は不可能だった」と述べ、無罪を主張している。
論告などによると、隼三ちゃんは十一年七月十日、杉並区で開かれた盆踊り大会会場で転倒し、綿菓子の割りばしがのどを貫き、脳に刺さった。杏林大病院に救急搬送されたが、耳鼻咽喉(いんこう)科の当直だった根本被告は脳損傷を確認するための頭部CTなどをせず、翌日、頭蓋内損傷で死亡させた。
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あれからもう7年も経ったんですね。
当時は医者が怠ったのが悪いと主張する者、自分の子供が綿菓子を食べていたことを医者に報告しなかった親の注意不足と主張する者など様々でした。
被告側からすれば、同様の子供全てにCTやらなきゃいけないのか、という感じなのでしょう。なんでもないのに放射線を浴びせることは良くないですからね。治療費や時間の問題もあるでしょうし。それに、たとえ発見していても救命できたのか、という問題も残ります。
原告側からすれば、子供がぐったりしていたら割り箸に注意がいかず、気が動転してもおかしくないだろう、というところでしょうか。まぁ転んだ拍子に割り箸なんかどっかにすっ飛んでいったと思っても不思議ではないですからね。
どっちが悪いのかの判断はつきかねます。しかし判決が出てしまえばどちらかが「悪い」ということになるのでしょう。司法の世界は難しいです。このまま裁判官の心情で判決が出ると、原告勝訴の予感がしますが、果たして。
病院や医師が悪いの前に
子供に割り箸を口に入れたまま歩かせないで欲しかった…
親自信がまず反省すれば
病院を訴える気持ちになれないと思います
このニュースを聴くたび嫌な気持ちになります