川崎協同病院(川崎市)で入院中の男性患者(当時58歳)から気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を投与して死亡させたとして、殺人罪に問われた医師の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。
決定は7日付。懲役1年6月、執行猶予3年とした2審・東京高裁判決が確定する。
尊厳死などの延命治療の中止を巡って医師が殺人罪に問われたケースで、最高裁が判断を示したのは初めて。
被告側は上告審で、「男性の家族の強い要請でチューブを抜いた。尊厳死にあたり、違法性はなかった」として無罪を主張したが、同小法廷は、「脳波などの検査をしておらず、余命について的確な判断を下せる状況にはなかった。チューブを抜いた行為も被害者の推定的意思に基づくとは言えない」として、法律上許される治療中止には当たらないとの判断を示した。
1、2審判決によると、被告は1998年11月、ぜんそく発作で意識不明となった男性患者の治療を担当したが、入院から15日目に気管内チューブを抜き、准看護師に指示して筋弛緩剤を投与して死亡させた。
1審・横浜地裁は2005年3月、被告が治療を尽くさず、家族の依頼がないのにチューブを抜いたなどとして殺人罪の成立を認め、懲役3年、執行猶予5年の有罪を言い渡した。
これに対し2審は07年2月、「家族からチューブを抜くよう要請されて決断したもので、その決断を事後的に非難するのは酷な面がある」と述べて刑を軽減した。
まあ・・・うーん
筋弛緩剤を投与している時点で、尊厳死とはほど遠いような気もしますからね。
患者さんのことを思っていても、それを判断する医師の責任ですし、安易にやっていいことではないのも確か。