茨城県つくば市筑波メディカルセンター病院で平成14年に手術を受けた長女=当時(25)=が死亡したのは医療ミスのためだとして、両親が病院と医師に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、水戸地裁土浦支部(犬飼真二裁判長)は16日、病院側の過失を認め、約7600万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は14年6月、同病院に入院し、28日に卵巣の腫瘍を摘出する手術を受けたが、翌日に出血性ショックで死亡した。
犬飼裁判長は、動脈の出血があったにもかかわらず術後の安全管理を怠った過失があると認め、「適切な処置を行っていれば、女性が助かった可能性は十分あった」とした。
なんか筑波メディカルセンター病院のニュースって、訴訟沙汰が多いような…。
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手術にリスクはつきものですが、万全のリスク管理を行うことは必要です。それを怠って死亡させてしまった場合、病院側の過失は認められるでしょうね、当然。