仙台医療センター(仙台市)の精神科に通院していた山形県米沢市の女性が2005年、センター内で自殺を図ったのは担当医師の対応が不十分だったためとして、遺族が国立病院機構(東京都)に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で仙台地裁(沼田寛裁判長)は31日、約3300万円の支払いを命じた。
沼田裁判長は「女性はうつ病か人格障害とみられる症状があり、事故以前にも自殺を図ったことがあった」と指摘。「事故は予見可能で、病院職員に見守りをさせるべきだった」とした。
判決によると、女性は05年10月、診察室で医師と1時間余り面談していたところ、別の患者から「診療時間が長い」と叱責された。この後、女性の姿が見えなくなり、いったん発見した病院職員が目を離した間に、屋上の出入り口付近のドアノブにハンカチをくくりつけ、自殺を図った。蘇生措置が試みられたが女性は低酸素脳症で重体となり、今年1月に死亡した。
入院していたわけではなく、外来で、ですよね。。。
うつ病か人格障害か判断つかないような患者で、自殺しちゃったら病院側の責任になるんですかね。うーん。別の患者からのクレームというのも・・・。うーん。
難しいですけど、病院側に3000万の賠償というのは個人的には納得いかないですね。地裁の判決理由がおかしいと思うので高裁で覆りそうではありますけど。
自殺の予兆があって予見可能なら、もし自殺したらその自殺も「誰かの責任」になって「賠償」に繋がるのか・・・。
いいんですかね、それで。
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