関東中央病院(東京)の精神科で人格を否定されるなどして、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、東京都の女性が病院を開設する「公立学校共済組合」に約700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、請求棄却の1審判決を変更し、約200万円の賠償を命じた。
富越和厚裁判長は「女性はストーカー被害に遭ったことがあり、PTSD再発の可能性があった。医師は人格障害と短絡的に診断し、人格を否定する発言で再外傷体験を与えた」と判断した。
判決によると、同病院精神科の男性医師は2004年1月、女性の診察で一方的に「あなたは普通じゃない」などと拒絶的に激しい発言をして「境界性人格障害」と病名を告知。女性は診察後、PTSDを発症した。
5月の1審東京地裁判決は「医師の人格障害という判断に誤りはなく、発言が違法と言えるほど威圧的で人格を否定するものだったか明らかではない」としていた。
人格障害という判断そのものは適切なものだったのかもしれませんけれど、それを告げるときに攻撃的になってしまったり、患者自身に受け入れられないようなときに、こういう訴訟になってしまうのですね。
まー、精神科医療の難しいところですね。しかし精神科というのはケアをするところなので、患者を見極めて適切なアプローチをする必要があるわけで。PTSDを再度発症してしまったのなら、医師のやりかたに問題があったと言われても仕方ないといえば仕方ない。
人格障害の人に「あなたの人格は通常とは異なる」といっても受け入れることは無理なのでしょう。そこらへんが人格障害の難治性ともいえるところではありますが…。人格障害という診断そのものが人格を否定することになるのなら、精神科的にはどうすればいいのか、と。
医学処:社会不安障害と行為障害、人格障害の名称を変更する。
医学処:自己愛性人格障害の特徴と診断について
医学処:PTSDの治療と称して女性を殴った医師に賠償命令