出産時の医療事故で脳性まひになった子どもに、医師の過失がなくても総額3000万円を支給する「産科医療補償制度」が1月1日から始まる。
医師の過失の立証が困難で、訴訟が長期化しやすい出産時の事故について、早期解決と被害者救済を図るのが目的。訴訟件数が減れば、産科医不足対策にもつながると期待されている。
制度は厚生労働省の外郭団体・日本医療機能評価機構が損害保険会社6社と契約して運営。1月1日以降に生まれ、通常の妊娠・出産にもかかわらず、重度の脳性まひとなった子ども(推計で年500〜800人程度)に、一時金600万円と20歳まで毎年120万円の分割金を支給する。
同時に、同機構に設置される第三者委員会が個々の事故原因を分析。産科医療の質の向上も目指す。
制度には24日現在、分娩を扱う病院や診療所などの98・6%が加入。分娩機関が負担する出産1件当たり3万円の掛け金は出産費用に上乗せされるが、公的医療保険の出産育児一時金も1日から同額分が引き上げられるため、妊産婦の経済的負担は増えない。
そうか、すっかり忘れていましたけれど、今年の元日から始まったんですねこれ。
どうせやるなら、うまく軌道にのせてもらいたいものです。産科医を守るためにも、こういう制度が必要な時代なんでしょうねぇ。
医学処:無過失補償制度を患者のための制度と位置づけるように求める
医学処:無過失補償制度、出産時の母体死亡も対象に。
医学処:出産育児一時金を3万円引き上げ、無過失補償制度に。