福岡県久留米市の民間託児所で生後6か月の女児が死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた同市荘島町、元託児所職員徳永富美子被告(58)の判決が28日、福岡地裁久留米支部であった。
長倉哲夫裁判官は、徳永被告に禁固1年、執行猶予3年(求刑・禁固1年)の有罪判決を言い渡した。
判決によると、徳永被告は1月29日午後10時頃、勤務していた託児所で女児に添い寝中、眠り込んでしまい、女児の鼻などを体で圧迫して窒息死させた。
長倉裁判官は「責任を免れようと、女児が死亡したことを知らせずに母親に引き渡すなどしており、刑事責任は重い」と指摘した。
正直に伝えていれば、また判決も変わったんでしょうね。子供が死んでいるのに、嘘をついたという点で大きい罪となったのか。
似たような事故って、家庭では報告されているんですかね。案外ありそうで怖いです。
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