2008年11月22日

介護職であっても一部の医療行為を認める。

介護職に一部の医療行為認める…厚労省

 厚生労働省は20日、介護や高齢社会の将来像を示す「安心と希望の介護ビジョン」をまとめた。研修を受けた介護職に一部の医療行為を認めることや、高齢者の地域活動を支援することなどを盛り込んでいる。

 7月に発足した舛添厚生労働相直属の検討会が、2025年を視野に、介護や高齢社会のあるべき姿を議論してきたもの。今後、取り組むべき課題として、〈1〉高齢者の地域参加の推進〈2〉介護の質の向上〈3〉介護従事者にとっての安心と希望の実現――をビジョンとして打ち出した。

 このうち、介護の質の向上では、研修を受けた介護従事者が、施設で医師、看護師と連携しながら、経管栄養の処置やたんの吸引などができる仕組みが必要だとした。たたき台で示された「療養介護士(仮称)」の資格創設は、「唐突すぎる」などの意見があり、将来の検討課題とした。



 寝たきりの高齢者に必要な医療技術であっても、研修を受けた人なら行っても良いことになる、と。といってもちょっと訓練すれば誰でも出来ることだと思うので、こういう医療の提供は必要でしょうね。

 看護師や救急救命士でも医療技術を行えるような仕組みは今のところかなりうまく行ってると思います。問題が起こることはまぁないと考えても宜しいかと。むしろ介護の質の向上には不可欠ですからね。

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posted by さじ at 02:23 | Comment(2) | TrackBack(0) | 介護
この記事へのコメント
療養介護士 確かに唐突ですよね。私は看護師として介護現場で働いてますが、やはり常に介護士さんにどこまでお願いできるのかで悩む時があります。もう少し介護士さんが動きやすい現場になるよう国が一日もはやく対処して下さる事を願ってます。
Posted by 小心看護師 at 2008年11月24日 21:23
小心看護師さんこんばんは。
確かに急に介護士がクローズアップされてきた感じはありますね。うまいことどこらへんまでやってくれるのか、ということが明確になれば、より良い医療を提供できると思うのですが。頑張っていきましょう。
Posted by さじ at 2008年11月26日 21:40
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