茨城県つくば市の筑波メディカルセンター病院で99年に受けた直腸がん手術で後遺症が残ったとして、患者だった同市の男性が病院側を相手取り、慰謝料など約3515万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、水戸地裁土浦支部であった。中野信也裁判長は「手術に使う器具で腸管を損傷させた可能性がある」と手術ミスを認め、病院を運営する財団法人筑波メディカルセンターに約1367万円の支払いを命じた。
訴えていたのは冨田善弘さん(死亡当時69)。冨田さんは06年10月、同病院の前で焼身自殺し、訴訟は遺族が承継人原告として引き継いだ。
判決などによると、同病院は99年6月、腹部に数カ所の穴を開ける「腹腔鏡手術」と呼ばれる手法で、冨田さんの直腸がんを切除した。しかし、冨田さんは翌日に腹膜炎を起こし、緊急の開腹手術を受けた。一時危篤状態になり、回復後も1日に10回もトイレに行かなければならない排便障害が残った。
争点になったのは、術後に腸に見つかった直径6〜7ミリの穴。病院側は「患部を切除後、腸管をつなぐ際の、偶発的な縫合不全の可能性が高い」と、過失はないと主張したが、中野裁判長は「腸管を持ち上げるか、つかんだ際に、主治医以外の医師2人のどちらかが誤って腸管を損傷させた可能性がある」と判断した。ただ「だれの過失か特定できない」とし、担当医への請求は棄却した。
あーこの事件か。
ニュースをみるだけだと、単なる医療事故かどうかで争っているだけに見えますけれど、実際はあれです、医療事故の後の対応なども問題視されていますし、何より冨田善弘さんが焼身自殺をしたのも、排便障害云々ではなく、病院側(医師側)の対応に尋常ならぬ怒りを感じての行動なのではないでしょうか。
6年におよぶ医療訴訟の果ての決断
10月5日昼前、高齢の男性が焼身自殺を図った。場所は、筑波メディカルセンター病院(茨城県つくば市)の玄関正面の遊歩道。 男性はガソリンを体にかけ、遊歩道にあるコンクリートでできたいすに腰掛け、自ら火を付けた。瞬く間に全身が炎に包まれ、周囲は騒然となった。
周囲の人が急いで消火器で火を消し止め、男性は直ちに同病院の救命救急センターに担ぎ込まれた。連絡を受けて駆け付けた男性の長男はこう語る。 「顔は真っ黒に焦げ、耳たぶは焼け落ち、まぶたは焼け付いて開くことはできない状態で、見た瞬間にもうだめだなと思いました」
0月6日午前2時過ぎ、男性は息を引き取った。後に遺族が警察署の鑑識課職員から聞いたところによると、男性は、 自身の体が火に焼かれながらも暴れることなく、消火されるまで筑波メディカルセンター病院の玄関をにらむように座っていたという。 この男性は、同市内に住む冨田善弘氏(当時69歳)。筑波メディカルセンター病院を医療事故で訴えていた、元患者だ。
彼はなぜ訴訟を起こしたのか、炎に焼かれてまで訴えたかったことはいったい何だったのだろうか。
最先端医療の闇 筑波メディカルセンター病院の医療過誤訴訟
こちらは原告側の運営しているサイトですが、もしこれが全て事実ならば、慈恵医大青戸病院事件と同じくらいの酷い医療です。手術中にミスがあったかどうかを問う以前に、医師が適切なインフォームドコンセントを行ったのか、患者を中心に考えていたのか、アフターケアをきちんと行ったのか、といった医師として当たり前の姿勢を問うべきではないでしょうか。
いやー怖いですね。筑波メディカルセンター病院。もし過失があったのなら、反省して、謝罪して、二度とこういうことが起こらないようにすべきです。医師はミスをしてはいけない、これは当然ですが、ミスがあったら二度とそのミスが起こらないように対策を講じないと。
まぁ何度も言いますけれど、今回の件は、医師の患者への対応がありえないものだったのではないですかね?人格に問題のある医師は患者を診るべきではないですよ。見れたり切ったりは出来ても、「診る」ことは出来ないです。
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