救急車をタクシー代わりに使ったとして、業務妨害の罪に問われた男の控訴審で、広島高等裁判所は懲役1年2カ月とした1審判決を支持し、控訴を棄却しました。
この裁判は、広島市西区鈴が峰町の無職、H被告が、去年2月から4月まで3回にわたり、「殺傷事件が起きた」などとウソの通報をし、救急車を出動させたとして、業務妨害の罪に問われているものです。
1審の広島地裁は今年5月、懲役1年2カ月の実刑判決を言い渡しましたが、「腹痛を訴えての行動であり、業務妨害にはあたらない」などとして、被告が控訴していました。きょうの判決公判で楢崎康英裁判長は、「1審判決に誤りはなく、ウソをついて救急車を呼ぶことが許されないという社会的常識を被告人も認識していた」として、控訴を棄却しました。
まぁ当然か。にしても実刑を与えるほどとは。流石ですな。どんどん厳しく取り締まってもらいたい。
しかしこの記事の書き方だと、単なるイタ電になってしまうので、逮捕当時のニュースを。
不要な119番通報繰り返した無職男逮捕
調べによると、広野昌人容疑者は今年2月から4月にかけて、4回にわたり、救急車を呼ぶ必要がないのに「腹が痛い。救急車を回してくれ」などとウソの119番通報したり、県警本部に「傷害事件だ」と通報して救急車を出動させたりした疑いが持たれている。
病気を患っていた広野昌人容疑者は、これまでにも度々トラブルを起こしており、酒を飲んでは電話をかけ救急車が自宅近くに駆けつけると本人がおらず、最大1時間40分もの間、救急隊員を足止めするなど救急業務を妨害したこともあった。
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